新宿税理士政治連盟規約

第1章 総   則

(名 称)

第1条 本連盟は新宿税理士政治連盟(略称「新宿税政連」)という。

(事務所)

第2条 本連盟の事務所は東京都新宿区に置く。

(目 的)

第3条 本連盟は税理士の社会的使命に鑑み、納税者のための税理士制度及び租税制度を確立するとともに、税理士の更なる地位向上を目標に必要な政治活動を行うことを目的とする。

(事 業)

第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

1.納税者の権益を擁護増進する税理士制度のための諸施策

2.政府、政党及び国会議員等に対する、陳情、請願等の政治活動

3.納税者の実態に則した租税制度のための政治活動

4.租税法律主義に基づく民主的税務行政実現のための政治活動

5.納税者の租税倫理の高揚を期するための諸施策

6.住民本位の地方行政を実現するための活動

7.公職選挙法及び政治資金規正法に基づく諸活動

8.会員及び賛助会員に対する情報の提供

9.東京税理士政治連盟に加入し、同連盟との連絡並びに連携の強化

10.税理士による国会議員等後援会との連絡並びに連携の強化

11.前各号のほか本連盟の目的達成に必要な事業

(組 織)

第5条 本連盟の組織は次のとおりとする。

1.本連盟は、次に掲げる税理士会員を会員(以下、「会員」という。)として組織する。

(1)東京税理士会新宿支部の区域内に事務所を有する開業税理士

(2)東京税理士会新宿支部の区域内に事務所を有する税理士法人に執務する社員税理士

(3)東京税理士会新宿支部の区域内に事務所所在地のある税理士事務所及び税理士法人に所属する所属税理士

2.前項の規定にかかわらず、本連盟の会員となることを望まない税理士会員については、本連盟に一定の様式による届出をすることにより、本連盟の会員とならない。

3.本連盟の地域内に住所を有する税理士、その他本連盟の目的及び事業に賛同する者は賛助会員(以下、「賛助会員」という。)となることができる。

第2章 役員及び執行機関

第1節 役   員

(役 員)

第6条 本連盟に次の役員を置く。

会長1名、副会長9名以内、幹事長1名、副幹事長7名以内、常任幹事15名以内、幹事5名以内、会計監事2名以内、常任顧問1名及び顧問若干名

2 常任顧問は東京税理士会新宿支部長とする。

3 顧問は、本連盟の会長、副会長、幹事長及び常任顧問に在任したことのある者、並びに東京税理士政治連盟の顧問及び相談役とする。ただし、この規約を適用するときにおいて、本連盟の顧問以外の役員の職に選任された者は、顧問としない。また、税理士再登録である場合には、再登録後の役職について適用し、再登録前の役職は考慮しない。

4 役員は、会員のうちから総会において選任する。

(会 長)

第7条 会長は、本連盟を代表し会務を総理する。

(副会長)

第8条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。

(幹事長)

第9条 幹事長は、会長を補佐し、会務を執行する。

2 幹事長は、その職務に属する事項で重要と認めるものについては、会長に裁断を求めなければならない。

(副幹事長)

第10条 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代行し、幹事長が欠員のときはその職務を行う。

(常任幹事)

第11条 常任幹事は、第15条の委員会に所属し、会務を司る。

(会計監事)

第12条 会計監事は、経理を監査し、決算の審理に当たる。

2 会計監事は、本連盟の他の役員を兼ね又は本連盟の使用人となることができない。

3 会計監事は、本連盟の会務執行に関する会議に出席し、意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。

第2節 執行機関

(常任幹事会)

第13条 常任幹事会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長および常任幹事をもって組織し、会長、又は会長の指名する構成員が議長になる。

2 常任幹事会は、会長が招集する。

3 常任幹事会は、会務執行に属する主要事項につき審議する。

(幹事会)

第14条 幹事会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、常任幹事及び幹事をもって組織し、会長、又は会長の指名する構成員が議長となる。

2 幹事会は、会長が招集する。

3 3 幹事会は、会務執行に関する議決機関とし、総会に提案する議決事項のほか、本連盟の運営及び事業活動に関する主要事項を審議決定する。

(委員会)

第15条 本連盟の事業遂行を有効適切かつ敏速ならしめるため次の委員会をおく。

1.総務委員会

2.政策委員会

3.財務委員会

4.組織委員会

5.国対委員会

6.選対委員会

7.広報委員会

(委員会の職務)

第16条 各委員会はそれぞれ次の職務を行う。

1.総務委員会は本連盟各委員会相互の連絡調整を図り、また重要施策について参画する。

2.政策委員会は本連盟の基本政策を企画立案する。

3.財務委員会は本連盟の財政強化と健全な運営を図るための諸施策を執行する。

4.組織員会は本連盟の組織活動を統一かつ強化するための諸施策を執行する。

5.国対委員会は本連盟の事業の遂行に必要な国会等の活動の具体策を執行する。

6.選対委員会は本連盟の選挙対策を企画立案する。

7.広報委員会は本連盟の目的達成のための情報の収集および機関紙の発行その他の広報活動を行う。

(委員会の組織)

第17条 各委員会は、委員長1名及び委員若干名をもって組織し、委員長は副幹事長のうちから、委員は常任幹事のうちから、会長が委嘱する。

(委員会の運営)

第18条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(役員および委員の任期)

第19条 役員および委員の任期は選任後第2回目の定期総会終了の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠選任による役員および委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 増員による役員および委員の任期は現任者の残任期間とする。

(任期満了後の役員等の職務)

第20条 任期が満了した役員又は委員は、後任者が就任するまで引き続きその職務を行う。

(事務局)

第21条 本連盟の事務局は東京税理士会新宿支部事務所内に置く。

第3章 議決機関

(総 会)

第22条 総会は定期総会と臨時総会とする。

2 定期総会は毎年1回6月末日までに会長が招集する。

3 会長が必要と認めたときは臨時総会を招集することができる。

4 賛助会員は、総会に出席して発言することができる。

5 会員の6分の1以上の要求があったときは、会長は1月以内に臨時総会を招集しなければならない。

(総会の構成)

第23条 総会は本連盟の最高決議機関とし、会員をもって構成する。

(総会の議事)

第24条 総会の議長はその総会において選任する。

2 総会の議事は出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 その他総会の議事および運営については別に定める。

(総会の議決事項)

第25条 総会は次に掲げる事項を決定する。

1.役員の選任

2.運動方針の採択

3.規約の改正

4.予算および決算の承認

5.その他会務に関する重要事項

第4章 会   計

(経 費)

第26条 本連盟の経費は会費、寄付金およびその他の収入をもって支弁する。

(会 費)

第27条 会費は次のとおりとし、会員及び賛助会員は事業年度開始後4ヶ月以内に、原則としてその全額を本連盟に納入しなければならない。 

年額12,000円
年額4,000円

 1.会員の会費        

 2.賛助会員の会費    

2 年度の中途で入会する会員および賛助会員は入会と同時に会費を本連盟に納入するものとする。

(事業年度中途の入会者又は退会者の特例)

第28条 事業年度の中途において入会又は退会した者は入会又は退会した日の属する事業年度分の会費については、第27条第1項の規定にかかわらず、同項の会費の金額にその者が会員である月数(入会した月が1月に満たないときは切り捨て、退会した月が1月に満たないときは1月に切り上げる。)を乗じて12で除した金額を負担する。

(寄付金)

第29条 本連盟は本連盟の目的に賛同する個人および団体から寄付金を受けとることができる。

(事業および会計年度)

第30条 本連盟の事業および会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

第5章 雑   則

(規約の改正)

第31条 本規約の改正は総会の議を経て行うものとする。

(法令の遵守)

第32条 本連盟の事業遂行にあたっては政治資金規正法及び公職選挙法等の法令を遵守するものとする。

(この規約の疑義の決定)

第33条 この規約に定められた事項又は定めのない事項について疑義を生じたときは、幹事会の議を経て会長が決定する。

附  則

1.本規約は昭和51年11月1日から施行する。

2.昭和53年3月24日一部改正

3.昭和54年9月19日一部改正

4.第26条の改正により、改正初年度は昭和54年1月1日より昭和55年3月31日迄とする。

5.昭和57年6月24日の定期総会において選任された役員および委員の任期は第17条第1項の規定にかかわらず、選任後第1回目の定期総会終了の時までとする。

6.この規約の改正規定は、昭和58年6月24日から施行し、昭和58年4月1日に始まる事業年度から適用する。

7.第6条の改正は昭和60年4月1日から効力を発するものとする。

8.第25条の改正は昭和59年4月1日から効力を発するものとする。

9.この規約の改正規定は、昭和60年6月26日から施行し、昭和60年4月1日に始まる事業年度から適用する。

10.この規約の改正規定は、昭和62年7月16日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。

11.この規約の改正規定は、平成元年6月13日から施行し、平成元年4月1日に始まる事業年度から適用する。

12.この規約の改正規定は、平成2年6月6日から施行し、平成2年4月1日に始まる事業年度から適用する。

13.この規約の改正規定は、平成5年6月16日から施行し、平成6年4月1日に始まる事業年度から適用する。

14.この規約の改正規定は、平成7年6月16日から施行し、平成8年4月1日に始まる事業年度から適用する。

15.この規約の改正規定は、平成9年6月17日から施行し、平成10年4月1日に始まる事業年度から適用する。

16.第6条及び第14条の改正は、平成12年6月16日から施行し、同日から適用する。

17.この規約の改正規定は、平成14年1月22日から施行し、同日から適用する。但し、第5条の改正規定は、平成14年4月1日から適用する。

18.第6条第1項、第15条及び第16条の改正は平成15年6月13日から施行し、同日から適用する。

19.この規約の改正規定は、平成18年6月22日から施行し、同日から適用する。

20.この規約の改正規定は、平成28年6月14日から施行し、同日から適用する。

21.この規約の改正規定は、令和5年12月19日から施行し、同日から適用する。